船舶の運航に係る関係者のうち、主要な3者(荷主・用船者・船舶所有者)について、被る損害の種類に応じた手配すべき保険は下図の通りです。
※一般的事例であり、用船契約書式により関係者の責任分担が異なってくる点、お含みおき下さい。
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